今年6月の誕生応答日が(自動車)運転免許証の有効期限なので、公安委員会から「更新のための検査と講習の知らせ」が昨年11月に届いたので、1月中に「認知機能検査」を最寄り警察署で受験、判定結果を貰い、高齢者講習を受けるべく教習所に連絡すると講習日が5月19日と決まったのだが、暫くして当該教習所から、「(新型コロナウイルス感染症で)講習日時の変更要請」電話が在り、今日受講して来たのだ。
講習会場に着くと、先ずは検温と手のアルコール消毒を済ませ、30名位が収容出来る会場に6名が入ったソーシャルデイスタンスの部屋に案内され、先ずは視力の検査を一人ひとり済ませると、教習所内のコースを講師の指示通りに一人ひとり運行して終了-2時間で終了証明書が発行された。
視力検査は静止視力(1.4)と動体視力(0.7)で「(年齢の割には)優」だったが、「安全運転(Safety Driving)」講習時に配布された冊子に、
「違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の義務付け」
が掲載されていた。 5年前の平成27年6月に施行されたのだが、14項目の違反行為が在り、それ等の行為を3年以内に2回以上繰り返した「自転車運転者」に、3時間の講習が義務付けられたのだ。
例えば「信号無視」や「指定場所一時不停止等」は勿論、「通行区分違反(右側通行等)」や「交差点安全進行義務違反」は自動車との事故で良く起きるケースだ。
これまでは「交通弱者」で在り、事故原因に於いては「過失在り」として賠償額が減額されるだけだったが、5年前の道交法改定により自転車運転者には「道交法違反」が記載され、3年以内に2度目の違反が発生すると公安委員会から講習受講の案内が出されて、受講しないと「5万円以内の罰金」刑が科せられるのだ。
最近の社会的な問題の一つなのだろうが、自転車専用道路が少ないことや自動車経済社会の問題点なのだろう・・・
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