一般論ですが・・・

 「コロナ禍で、月例給与が減らされたの・・・」

「えっ⁉ 組合は無いの⁈ パートタイマーや個人事業主では無いんでしょう! エエ⁉それ、納得したの⁉」 

-そうか!僕を試しているのかナ(?)一瞬そう考えたが・・・

通常、企業の場合、事業経営者と従業者の間では労働基準法に因り労働契約を結び、年間の給与、労働時間、休日・休暇等々決めているので、(コロナ禍を含め)事業者は従業員への給与を100%支払わなければならないのだ。

 (労働)契約内容は判らないが、例え経営が悪化したとしても、従業員への給与の支払い責任は免れないのだ。

だが、小規模事業者の場合、従業員の雇用を死守するために、一時的に減給せざるを得ないケースが在るのだ。  その場合でも、事業者と従業者との話し合いでは決められず、裁判所での決定を待つのだ。 裁判所で「合理性の有無」を決定させるのだ。  一般論ですが・・・

毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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