「コロナ禍で、月例給与が減らされたの・・・」
「えっ⁉ 組合は無いの⁈ パートタイマーや個人事業主では無いんでしょう! エエ⁉それ、納得したの⁉」
-そうか!僕を試しているのかナ(?)一瞬そう考えたが・・・
通常、企業の場合、事業経営者と従業者の間では労働基準法に因り労働契約を結び、年間の給与、労働時間、休日・休暇等々決めているので、(コロナ禍を含め)事業者は従業員への給与を100%支払わなければならないのだ。
(労働)契約内容は判らないが、例え経営が悪化したとしても、従業員への給与の支払い責任は免れないのだ。
だが、小規模事業者の場合、従業員の雇用を死守するために、一時的に減給せざるを得ないケースが在るのだ。 その場合でも、事業者と従業者との話し合いでは決められず、裁判所での決定を待つのだ。 裁判所で「合理性の有無」を決定させるのだ。 一般論ですが・・・
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