「ふるさと納税制度の対象自治体から除外したのは違法だ」として、除外決定の取り消しを求めた泉佐野市の上告に対して最高裁(第3小法廷)は、
「国勝訴とした大阪高裁判決を破棄し、裁判官5人全員が除外決定を取り消し」(泉佐野市勝訴とし)た。
第3小法廷の判断だが、
「(ふるさと納税制度の)新制度の施行前は、返礼品の提供で特に法令上の規制は存在せず、新制度が施行前の過去の実績を以って不適格とすることを予定していると解するのは困難」
としたのだ。
菅官房長官が総務大臣のとき、国主導で始まった地方創生戦略の一環(都市部に集まり勝ちな財源を地方に移す狙い)として「ふるさと納税制度」だが、当初は利用が伸びず、「地方創生」を掲げた第2次安倍内閣で官房長官となった菅氏が再び主導し、「2千円の自己負担で、寄付出来る額の2倍に拡大し手続きも簡素化した結果、18年度には5,127億円まで急増」し、自治体間の寄付金争奪戦となった。 そこで国は、返礼品等の制限を出したのだが、それはあくまでも「目安」であって規定では無かった。
財政が厳しかった泉佐野市は「ふるさと納税制度」を最大に利用し財政の健全化が進んだが、国は「制度の趣旨に反する」として制度を改定し、泉佐野市を含む4市を制度の対象外としたのだ。
地方分権の旗振り役であるべき総務省が、自ら作った制度の運用で間違った判断をしたのだ。
縦割り行政の「融通が利かないお役所仕事(レッドテープ)」がこんがらかって自らミスをしでかしたのだ。
「ミス」と言えば今日のパート先でのこと。
午前中一番の配達で使用した「配達用箱」を、最後の引き上げなくてはいけなかったのだが、最後の仕事が昼時間を過ぎていたことと配達先方角が真逆だったので、会社に戻ると「仕事終わり」にしてしまったのだ。
「配達用箱の引き上げは?」と聞かれて、改めて引き上げに行ったのだが、
「退社時間を修正して置くヨ!」と言われたが、ミスは僕の責任
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