パート先でのできごと

 『これでは「タダ働き」みたいなものですよねぇ・・・税金、払いたく無いわァ・・・』

地方税等の納付の季節になり、今月の給与支給明細と共に渡された「(給与所得等に係る)町民税・県民税・・・決定通知書」を見たパート女性のため息・・・

 通常、所得税は、給与から103万円(=給与所得控除額65万円+基礎控除額38万円)を控除した金額に課税され、住民税は1月1日から12月31日までに発生した所得について、給与所得控除額65万円+基礎控除額33万円を給与から控除した額に対して課税されるのだが、さいたま市や蕨市、川口市、戸田市、所沢市、朝霞市、志木市などのパートタイマーは「1年間の収入が100万円を超えた場合に住民税が発生する」のだが、自治体ごとで異なり、日高市や坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町などは93万円を超えると住民税が課税される。

なので、通常住民税には「均等割」と「所得割」が在り、「均等割」は市区町村税(3,500円)+都道府県税(1,500円)=5,000円の均等割住民税が発生するのだ。

 税は公共財や公共サービスの利益を受けるための費用なので、「(納税)義務」化されているのだが、サービスを提供すべき自治体(団体)側が不十分な対応をしている場合、納税者にはストレスが溜まり支払いを拒否したくなるのかも・・・

 そこで、お金のプロであるファイナンシャルプランナーのTさんに拠れば、「3つのポイントが在る」と言う。

  1つ目は、「所得控除の金額を増やすこと」で、控除の対象となるものは次の15種類で、

基礎控除、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税など)、生命保険料控除、地震保険料控除、寡婦控除、勤労学生控除、小規模企業共済掛金控除、障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除

だが、ここでは「ふるさと納税」を利用すると面白い。

  2つ目は、「個人型確定拠出年金に加入すること」

所謂、自分の将来のために個人型確定拠出年金に加入し、毎月2万円の掛け金を拠出した場合、年間の掛け金24万円が「小規模企業共済等掛金控除」として全額所得控除になるので、これを加入しない手は無い。

 3つ目が、使える控除は全て使おう!

で、医療費控除や寄付金控除などだ。

なので、税を理解するために、確定申告をすることだろう。


  


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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