僕が住む町のホームページに「新型コロナウイルス感染者の発生について」が掲載され、氏名以外の感染者の情報が公表されていた。
具体的には、「年令」「性別」「国籍」「職業」「症状、経過」「同居家族、濃厚接触者等」の県が発表した情報をそのまま掲載したのだ。
平成15年に制定された「個人情報の保護に関する法律」は、個人の権利利益を保護するための法律で、「その情報により、誰の情報であるかを識別できるものを言う」として、氏名は勿論その情報で「誰であるかが識別することが出来るもの」で、データ化した場合の識別番号も含む-のだが、今回の新型コロナウイルス感染は、その拡大防止を理由に保護法を一部改訂させ、「個人データ」の取り扱いを見直しさせたのだ。(4月2日改定)
理由は、
「(コロナウイルス)の2次感染防止や事業の継続、又は公衆衛生の向上のため」データの公表が必要である-場合は本人の同意無しに可能としたのだ。
で、当町の感染者は現時点では4名。最初の感染者は50台の会社役員の男性で、4月8日県の240例。
2例目はその家族で20代男性。 3例目も60代男性で、4月10日入院先医療機関でPCR検査陽性。 4例目は90代女性で入院先の医療機関で感染
なのだ。
人口3万人余なので、これ等の情報は個人を想定可能な情報であり、保護法の目的は形骸化された。
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