今月19日に教習所の講習を予約していたのだが、県からの新型コロナウイルスへの感染防止を理由に業務の休止要請に従うため、講習日の変更と免許証の有効期限の延長手続きをして欲しい旨の電話が在り、午後西入間署窓口へ行き免許証を添えて申請書を提出した。
5,6分程待っていると名を呼ばれ、(免許証の)備考欄に、「更新手続中、令和2年9月8日まで運転及び更新可能」と印字記載されていたのだが、今回の「延長措置」は県の都合(感染対策を達成するための目的)で、
「免許証の有効期間の末日が令和2年3月13日から7月31日までの者」と(限定)しているのだ。
対象者が「措置」を受けない者は、免許証を更新「したく無い人」or「したくても出来ない人」
だが、病気やケガ或いは海外出張などで「したくても出来ない人」は「コロナ」措置に関係無く別途更新申請措置が在るのだから、わざわざ延長手続きをする意味が無い。
このことを窓口担当に質問すると当然だが、
「私たちは、決められてことをやっているだけで、そう言った質問には答えられない」
ムダであろうが決められたことをやるのが役所業務(?)
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