『先日、契約する××保険会社の支社長と営業担当それにサービスセンター長と担当者が来て、俺が起こした人身事故の過失割合を「(契):(相)=8:2」と言うんだよ。 それでも「自賠責の範囲内」だから・・・と言うんだが、俺には免停処分も何の処罰も無いんだよ! (運転する車が)踏切を渡ったとき、右から来た自転車が自車の右フロントタイヤハウスの側面に衝突して、その人は倒れた自分の自転車の上に倒れたんだけど、現場で見ていたバスの誘導員が「(自分に向けて)あれじゃ、避けようが無いよ!」って言って呉れたんだ。 俺は警察に連絡したり、相手を起こしたり大変だった・・・』
2年以上前の事故だが、フリート契約車両が都内の踏切の在る国道を通過したときに、右方から国道を横断して来た自転車が契約車両の右側面に衝突した事故で、被害者は高齢者で後遺障害が残る骨折をしたのだ。
契約者側は当初から、「自分には(法律上の)処分も来なかったし、最寄り署員からも何も言われなかった。 増してや自転車の賠償請求さえ、一切来ていないんだ。 後遺障害だって、事故に因るものかどうか・・・」
「回避出来なかった事故だった」との主張で、相手側と保険会社の経過詳細は不明では在るが、契約保険会社の対応に余程不満を覚えている様子。
「でも、継続はする。 あの担当も保険会社もダメだけど・・・貴方が居る限り・・・」
所有車両台数45台のフリート契約者。 『何れにしても、「自賠責保険内」だから・・・』との保険会社の説明(言い分)。
多くの自動車保険(契約約款)は、対人・対物事故を(契約者が)起こしたとき被害者から損害賠償請求を受け、自分で解決しようとすると多くの時間と労力が掛かる-その賠償問題解決を被保険者に代わって保険会社が解決する-示談交渉サービスが付帯されているのだが、
一義的には「保険会社の協力援助」で、被保険者の負担する損害賠償責任の内容を確定すること-であり、その範囲は対人賠償保険では自賠責保険等の支払額を超える保険金額内まで-であり、
保険会社に依る解決(示談交渉)は、上記の保険金支払責任の限度内に於いて、被保険者の同意を得て折衝・示談交渉を行い、解決が困難な場合は調停・訴訟の手続と弁護士の選任をする-のだ。
で、本件だが、①「自賠責内」だから、過失割合が「(契):(相)=8:2」でも良いではないか(?)では無く、契約者及び相手方の主張を調査・確認しそれぞれに説明、解決努力に傾注するのだが解決が困難な時は法的解決を示唆-するのであって保険会社は「裁判官役」では無く、「調停役」なのだ。
なので、「保険事故を1件でも減らしたい-」と解決優先策は保険会社としても当事者双方にとっても「悪い解決」結果となる。
些細なことなんだろうが、重要なことが忘れられているんだよ・・・
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