『携帯電話などを使用しながら』を見る警察官が、A地点を通過したことを確認した車両が、2秒以上『携帯電話などを使用して』B地点を通過した-ことで、違反車を停止させ反則切符を切る。
すると、これまでは6,000円だった反則金が、今日12月1日から、3倍の18,000円支払わなければならなくなった。
いわゆる「ながら運転」が厳しくなったのだ。
この「ながら運転」の「(✖✖し)ながら」はどのようなことなのか(?)
道交法71条5項の5-には、
『自動車又は原付自転車を運転する場合は、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、または当該自動車等に取り付けられ、もしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと』
と在る。 即ち、携帯電話やカーナビ(ゲーション)を見ていたり使用して-運転をすることが「ながら運転」なのだ。
その「ながら運転」でツカまると、
● これまでは「5万円以下の罰金」だったが、「6か月以下の懲役、又は10万円以下の罰金」
● 違反点数は「1点」から「3点」
● 反則金が「6,000円」から「18,000円」
で、「ながら運転」で事故を起こすと、
● これまでは「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」だったが、「1年以下の懲役又は30万円
以下の罰金」
● 違反点数は「2点」から「6点」となり、一発免停
それでは、どのようにして取り締まるのか(?)
一般道も高速道でも、最初に記載したように、A地点からB地点までの2秒以上を「ながら運転」したことを確認-するのだが、パトカー(及び覆面パトカー)の場合は、「ながら運転」車を停止させ、「ながら運転」を認めると、違反となる。
一般道では、建物の陰で違反車両を見て無線でB地点の署員に「通過」を知らせる-
携帯電話を受信しても、広い空き地などで停止してから応答しよう!
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