今日は「燃えるゴミ」出し日なので、自宅周辺の県道沿いの「ポイ捨てゴミ」を拾っていると、ゴミを出しに来た主婦が言った。
「仕様が無いですねえ・・・ゴミを捨てて・・・」
確かに、「ポイ捨て」は良く無いと思うのだが、捨てたい人は捨てるのだ-と言うか、省みると「ポイ捨て」をした記憶が在るのだ。
だから反省して・・・では無く、「運動を兼ねて」自分のためにゴミ拾いする。
「生活の場が綺麗なこと」は誰も否定しないだろうし、「誰かがするだろう」が大抵期待外れになるのだから、自分の感覚でやってしまえばストレスが残らないのだから・・・
と言う理由かどうか分からないが、僕が住む町に「面白い条例」が在る。
町民が健康で文化的な生活を営む上で、行政(町)や町民、事業者がその(定めた)責務を果たそう-と策定された「××町環境保全条例」が在るのだが、その条例から幾つか抜粋してみると、
第86条-何人も、みだりに他人が所有し又は管理する場所に(相手の同意を得ずに)ごみ等を棄ててはならない
第87条-町長は、不法投棄した者を確認するため、不法投棄したごみ等の状況を調査することが出来る
第88条-町長は、前条の調査の結果、不法投棄した者を確認したときは、当該不法投棄した者に対し、期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずることが出来る
第89条-町長は、上記調査の結果、不法投棄した者が判明しないときは、不法投棄されている土地所有者又は管理者に、投棄されたごみ等の撤去を要請することが出来る
と在る。 即ち、不法に投棄した者が、その所有権を明確にして捨てない限り、不法に投棄された土地所有者(又は管理者)が処分費を負担した上で処分して欲しい-と言うのだ。
「捨て得」奨励の条例なのだ。 更に、この条例には「犬の糞」についても記載が在るのだが、
第91条ー飼い主はフン害等を防止するため、飼い犬のしつけを適正な方法で行うと共に、飼い犬を公共の場などで運動させる場合は、次に揚げる事項を遵守しなければならない
(1) 綱、鎖等で繋ぎ、飼い犬を制御できる者に運動させること
(2) 飼い犬のふん尿を適正に処理ための用具を携行し、公共の場などを汚したときは他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理すること
とし、飼い犬のふん尿についても飼い主に処分を命じてはいるが、土地所有者の管理に委ねているのだ-が、町民は誰しもこの条例に意見を言わないのだ。
僕が拾うのは、公共の「歩道や路上」部分なのだが、その管理者(町や県)が清掃するのを見たことが無いので、「自分でやらなきゃ」
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