今日はパートタイマーの日。 8:40㏂頃にパート先に行くと既に作業が始まっていた。
この処暖かく作業着は半袖で通していたのだが今日は長袖の白衣を重ね、最初の配達は給食センターで、その後日高カントリー、久邇カントリーへの配達を終え、作業の手伝いやら近隣への配達が終えて昼飯は「去来庵」に行った。
先ずは会津の酒蔵の酒粕甘酒を頂き、メーンデッシュは筍ご飯で、煮物と酢の物に今日はヒラメの煮凝りだった。
さて、数日前のことだが、実家の兄(農業)が屋敷の裏で庭木の剪定枝を燃やしていると、突然町の職員が来て、
『通報が在ったので来ました。 焚き火は、(廃棄物の焼却なので、「廃棄物の処理と清掃に関する法律」により)「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金」になるんですよ・・・』
言われた当人は法律は元より条例なども知らず、只々謝ったらしい。
農家は昔から「廃棄物の焼却・焚き火」はしない。 畑や田圃の土壌改良として農作物の廃棄物や木や枝を燃やしてアルカリ性土壌にするのだ。 化学肥料一辺倒では土壌が死ぬ。
だが、化学肥料付けの野菜を買い食いしている人達は、焚き火を目の敵にして通報する。
「健康に良い土壌、有機栽培農法」を嫌って(蝶々が卵を産み付ける野菜を嫌って)虫も付かない野菜を好み、稼いだお金をつぎ込んで自らをアレルギー体質にするのだ。
どうでも良い-と思っているが、暇が在ったら兄貴の処に行こうかとも思っている。
先の「廃棄物の処理と清掃に関する法律」だが、「生活環境の保全」つまり焚き火に拠るダイオキシン被害だ。 しかし、「焚き火」で問題視する程のダイオキシンは発生しない。
問題は「火災の原因」になる-ことだ。 通報があると消防法では、
「・・・屋外に於いて、火災の予防に危険であると認める・・・ときは、その行為の禁止、停止若しくは制限・・・することを命ずることが出来る」と在る。
『通報が在ったので、「火災と紛らわしい煙や火力にならないよう」気を付ける』 少量の剪定木材を燃やす、しかも消火の準備をすること-だ。
但し、「土壌改良のため」と野外焼却をする-ついでに「室内燃えるゴミ」を燃やす-のは禁止行為だ。
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