個体の性質と電子状態の関わり

 今日は、地元城西大学での2回目の公開講座受講日だった。

講師は同大学理学部化学科准教授・八木 創氏で、テーマが「個体の性質と電子状態の関わり」、

講師の専門分野は物性物理学だそうで、「ヴィ-デマン・フランツの法則」「古典力学の基礎」「波の基礎」或いは「シュレディンガー方程式」等と言われても“未知との遭遇”。

ジックリ学べば、面白いだろうな!

次回は来週水曜日、講座内容は「中国の1980年代の人口移動と日本への示唆」だ。

 受講中に携帯電話が鳴った。

ウッカリしてマナーモードにしていなかったので小声でお詫びし、講座終了後架電した。

本業の契約者からの電話だったのだが、過日の台風24号に因り、契約企業の敷地内に保管してあった資材が付近の田圃まで飛び損害を与え、いかに対処すべきか(?)とのことだった。

 不法行為に拠る損害賠償責任は、加害者の「故意または過失」が要件となる訳だが、通常、強風や突風でその管理財物が飛ばないよう対策を施こす必要が在り、その対策が不十分、即ち「過失」が認められ賠償責任が発生するのだが、今回の24号台風は気象庁が「観測以来最大」の強風だった-と発表したほどの威力の台風だった-ので「不可抗力に拠る損害」と判断し賠償責任を認めるべきでは無いが、社会生活上の見地から(道義的に)迷惑料を認めるケース-と説明した。

 更に帰宅すると、居住する町が発行する「広報」が届いていた。

特集記事で、「生活ごみを減らそう」と在り、1市3町で運営する環境組合への「1人当たりの排出ゴミの量が特別多い」ため、減量を要請する-とのこと。

庭木の剪定をしても、通学路の雑草を取っても、ポイ捨てゴミを拾っても「生活ごみ」として出すのだが・・・、「余計なことはするな!」なのだろうし、我が町の「環境保全条例」87条には、

「町長は、不法投棄した者を確認するため、不法投棄されたごみ等を調査出来る」とするも、不法投棄した者が判明しないときは不法に投棄された土地の所有者(又は管理者)に投棄されたごみの撤去を要請出来る」とし、捨てられた側に処分責任在り-としているのだ。

即ち「ポイ捨て」を公認するのだ!

 いい加減にしろ!と言いたいが、隣接町でも同様なのだ! 情けない。  税で無駄飯を食らっているサモシイ町だ!

 


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

0コメント

  • 1000 / 1000