25年振りの「非常に強い勢力の台風」が、列島を横断した。
特に、四国や近畿地方の沿岸部では、記録的な高潮と重なって潮位が高まり、大阪では1961年の第2室戸台風時の潮位を上回る329㎝を観測すると共に、最大瞬間風速は関西国際空港で58.1メートルを記録した-と言う。
21号台風による死者は現在の処11名、その内大阪府で7名が亡くなったが、建物や車などの被害や電柱の倒壊などで府内の100万軒以上が停電し、関空への連絡橋へタンカーが衝突したニュースは今回の台風が「今世紀最強」の台風を物語っているのだ。
さて、今朝方、損害保険会社の営業担当者から電話が入った。
「今回の台風で、ご被害は無かったですか?」
現役退職後、細々と代理店を開業しているので、顧客等の台風に因る被害状況を早期に把握すべく電話が在ったのだが、埼玉県では風速もそれ程では無かったので「今のところ、契約者からの連絡も在りません」と報告した。
ところが、昼飯を食べて居るとき、携帯に電話が入った。
「○○です。 ご無沙汰です。 ところで今回の台風で、(歯科医院の)玄関の木製の扉が
壊れて、今、業者の方に仮補修していただいたのですけど・・・、これって、保険で下りるんですか?」
「はい!、 お支払い出来ますので、ご安心下さい!・・・」
だが、この契約者の場合は「はい!、ご安心下さい」で良いのだが、一般的に加入されている火災保険(住宅総合保険や店舗総合保険)では、
『「(台風等に因る)風災」や「ひょう災」「雪災」に因る損害は、その損害額が20万円以上の場合のみ』支払い出来る「契約」を締結しているケースが多い-のです。
その場合、「修理費用が20万円以下」ですと、「補償の対象外」
理由は、「風災」や「雪災」などは広域災害となるケースが多いため、「小損害」を免責としているのです。
そこで近年は、「免責なし」の契約(損害の額に拘わらず補償)へ切り替えることをお勧めしているのですが、案内不足なのか大概の契約者は「昨年と同じ補償内容で・・・」の継続を希望するのです。
いざ!と言うときに役立つ保険で在りたい。 保険料は、そのような確率で算出されています。
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