東日本大震災・大川小津波訴訟問題

 84人が津波で亡くなった宮城県石巻市の大川小学校の児童23人の遺族が市と県を相手に起こした損害賠償訴訟は、地裁判決から高裁判決(凡そ14億4千万円の賠償命令)に対し被告側も原告側からも上告請求が出されたのだ。

 大川小学校の避難誘導を巡り、23人の児童の遺族が石巻市と県に対し総額23億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、14億円の賠償を認めた地裁判決の一部を変更し、学校や市教育委員会の過失を認め、市と県に対し14億4千万円の賠償を認めたが、市側(亀山市長)は不服として最高裁へ上告すべく市議会に議案を出し、議会は16対12で可決し県も上告すると言う-のだが理解出来ない。

 市側は上告理由を「想定出来なかった大災害。 校長らが専門家並みの知識を有する必要が在る-と言う判断も、学校教育に求めるのは非常に無理が在る」としているが、本音は「これを認めると追従する訴訟が想定されるので何としても認めたくない」のだろう。

 本件を認めたからと言って、追従する訴訟即ち「賠償額が膨大になるのでは?の懸念」は持つ必要はすべきだは無いし持つ必要も無い。

その理由は「原告側の要求」内容で、原告側は「津波警報が出た後、50分近くも児童を校庭に居させたこと-への避難の在り方、即ち児童を預かる側の対処の在り方(責任)、今後の教訓足り得ることを追及したかったにも拘らず、市側教育委員会側の対応の不備(自らの判断で、裏山に逃れて助かった児童が居たが、その子の証言を採用しなかったこと)等から結果裁判になるも、地裁の場ではそのことが争点とならず控訴となったのだが、高裁でも明らかにされていないのだ。

 被告側も大震災故に、当初から訴訟を避けようと、調査段階から意図して進めて来た節が在り残念-としか言いようが無い。

最も、最高裁が高裁へ指し戻すかも知れないので、最高裁の判断を待つことになるのだが・・・

 


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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