明治31年から続いた法の見直し

 現行民法は、離婚後300日以内に生まれた子は別れた夫(前夫)の子とし、結婚から200日経過後に生まれた子は現夫の子と推定している。

 だが、離婚から15日後に再婚し、再婚から280日後(離婚から295日後)に子供が生まれた場合、「婚姻成立から200日経過=再婚夫の子」と「婚姻解消から300日以内(前夫)の子」の両方に該当するため、どちらの子なのか確定できない問題が生じていた。

 また、現行法での嫡出推定は、「妊娠は婚姻関係の下のみに生じる」ことを前提としているが、現実的には「離婚協議中に新しいパートナーの子を妊娠」したり「不倫・妊娠が発覚」して離婚話に発展したりするケースが起こる。

 このようなケースの場合、「法律的に前夫の子」と扱われることを避けるため、母親が出生届出を出さないケースが出て、「無国籍」で公的医療保険に加入されない、義務教育を受けられない子が生じてしまっていたのだ。

 そこで政府は、

離婚後300日以内に生まれた子どもは、「前夫の子」とする規定に、「再婚後に生まれた子どもは再婚夫の子」とする例外を加える民法改正案を14日閣議決定。

今国会での成立を目指す予定だ。

 また、「離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫の子」の原則は維持するものの、「離婚後300日以内」で在っても、母親が再婚した後に出産した子どもは、再婚夫の子となるため、これまで女性だけに課せられていた「100日間の再婚禁止」も廃止となる。

法学部の学生時代からの「嫡出子」問題は、現実的には避妊・中絶(手術)等で対応されて来たものの、法の改正は遅きに失したと言える。

 さて、

寒露を過ぎ来週は霜降ともなる今日、渋柿を採取した。

福井県の南越前町には美味しい「今庄の吊るし柿」と言う特産品が在ると言う。

福井の今庄と言えば蕎麦の里だが、吊るし柿でも歴史が在って、その「つくり方」に特徴が在り、柿を吊るした後楢やけやきの木を燃やして3,4日間燻製し、「種割り」と言って干し柿を揉んで柿の種の抜き取りをして、熱湯で湯煎して不純物を除くらしい。

手間ひまの係る「今庄の吊るし柿」 


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

0コメント

  • 1000 / 1000