家財の保険が10月から改訂

 今日の読売新聞朝刊1面記事見出しに、「災害以外の家財補償、自己負担を大幅引き上げへ」と在り、その概要として「損保大手が10月から最低5万円に」と在った。

 記事は、

「損害保険大手が、家具や家財などの損害を補償する火災保険の家財補償について、今年10月の契約分から、契約者の自己負担額の一部を大幅に引き上げることが18日、分かった。

火災保険は大規模な自然災害の増加などに拠り、各社とも収支が悪化している。

引き上げで改善したい考えだが、補償範囲が狭まり契約者の負担は増える・・・

 現在、東京海上日動火災保険や損保ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保は、契約内容によって自己負担の最低額を『0~1万円』の範囲で設定。

大手(損保)間でもバラツキが在った。

4社は10月契約分から、それぞれ最低5万円に引き上げる。  被害額が自己負担額を下回る場合は補償対象ににならない。  契約者にとっては、受け取る保険金が減ったり、保険金の請求が出来なくなるケースが増えることになる。

但し、引き上げ対象は、誤って家具やテレビを倒す、給水管の破裂で家具が水浸しになる-などの日常生活で生じた不測の損害とする。  火災や台風などの災害に因る被害は含まれない」

 つまり、この処のコロナ禍での在宅勤務が影響したのかも知れないが、家財(例えばパソコン)が不測で突発的な事故で破損した場合、業者による修理(見積)請求書、被害物の写真を添付して保険事故として保険金請求が出来るのだが、請求を受けた保険会社は、(善良な)契約者の保険事故請求内容を信じて、(例え原因や被災物の単価が事実と違っていたとしても、その証拠が取れない限り)自己負担額を差し引いて支払っていたのだ。

 それが10年前に5万円で購入したパソコンを5才の子供が壊し、「使用不能」で15万円で新規購入した場合、「15万円-自己負担額」を認定保険金として支払っていたのだ。

設定保険金額に対する保険料を支払っていた契約者の請求に、疑義が無い限り支払うため、結果として支払保険金が増加し、損害保険料率算出機構が算出する「参考純率」の引き上げとなったが、今回、「保険料の値上げ」では無く「自己負担額の引き上げ」をしたのだ。

査定経験者として、「漸く舵を切ったか・・・」の感が在る。


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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