国策で推進して来た原子力発電だからこそ、国は規制権限を行使してでも「安全性」を追及する責任が在る。
では、福島第一原子力発電所の稼働に対して国が求めていた「安全性」は?
今回の最高裁第二小法廷(4人の裁判官で構成)の裁判官3人は、
「 ● 福島第一原発の事故以前の津波対策は、防潮堤の設置が基本
● 国の地震予測『長期評価』には、合理性が在った
● しかし、実際の地震・津波は、長期評価に基づく想定より、遥かに大規模だった
● 国が長期評価を前提に、東電に防潮堤を設置させても、事故は避けられなかった」
として、事故当時の判断としては国に責任を求めるまでには至らず-としたのだ。
この時点の国の地震の「長期評価」での(想定)規模は「マグニチュード8.2」前後だったが、実際は「9.1」だった。 所謂、「想定外」の地震だった-としたのだ。
だが国は、国民生活や国民経済の維持、発展に不可欠なエネルギー政策を踏まえ、尚且つ深刻な災害を未然に防ぐため、国は設置の許可からその後の各段階に於ける規制を通じて万全を期すことを前提としているのだ。
一民間企業の東電を前面に立たせて、責任回避をするのでは無く・・・と思うのだが、国家賠償法を負わせるには国の「周辺住民の生命・身体に対する危惧を防ぐ」ことを怠ったかどうかでは無く、「当時とすれば想定外」とするのでは無く「極めて稀なケース」でさえも未然に防ぐようすべきだろう・・・
即ち、「国の不作為」を前面に問う必要が在ろう。
話を変えて、
今日の朝日新聞朝刊社会面に、「鎌倉街道、国史跡に」と言う記事が在り、我が家の近くに在る「鎌倉街道上道(かみつみち)」が国史跡になる見通し-らしい。
鎌倉から武蔵国、上野国を通り、信州から越後に向かう道を「上道(かみつみち)」と言うのだが、我が家の近くに残る「かみつみち」は当時の「みち」をそのまま残している唯一なのだ。
0コメント