昭和27年8月28日、当時の第3次吉田内閣が憲法7条に拠る「衆議院の解散」をしたことに疑義を抱いた苫米地義三議員は、解散による任期満了までの「職の確認」と歳費の支給を求め提訴した。
それまでの解散は、内閣の信任不信任を問う69条解散であったが、憲法7条を曲解して解散することに異議を申し立てたのだ。
一審では容認されたが二審では敗訴。 最高裁での判決は三権分立を理由に、
「高度の政治性、司法機関としての性格からして、例えそれが法律上の争訟となり法律上の判断が可能であっても、国歌行為は裁判所の審査権の外に在り、その判断は主権者たる国民に委ねられるもの」であるとした。
これにより、総理の専権事項としては謳っていないものの、総理が任命した内閣が決定した国事行為を天皇が(衆議院の解散を)履行することに「お墨付き」を与えた形となり、総理大臣の都合による解散が通常化された。
そのことは、69条の内閣不信任案が積極的な「国民の判断」なのだが、「抜き打ち解散」であろうとも「国民の判断」となるのだ。
何れにしても、国民の政治に対する関心度が問題なのだ。
「今は解散・総選挙の時では無い」などと、暢気なことを言いなさんな!
確かに費用が掛かる。 前回の総選挙でも660億円以上となった。
意識も時代と共に変化するので、「全くムダ」では無い。
良いリーダーを常に求めて行く- 諦めることが最大の汚点なのだ。
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