han dan (判断)

 昭和27年8月28日、当時の第3次吉田内閣が憲法7条に拠る「衆議院の解散」をしたことに疑義を抱いた苫米地義三議員は、解散による任期満了までの「職の確認」と歳費の支給を求め提訴した。

それまでの解散は、内閣の信任不信任を問う69条解散であったが、憲法7条を曲解して解散することに異議を申し立てたのだ。

 一審では容認されたが二審では敗訴。 最高裁での判決は三権分立を理由に、

「高度の政治性、司法機関としての性格からして、例えそれが法律上の争訟となり法律上の判断が可能であっても、国歌行為は裁判所の審査権の外に在り、その判断は主権者たる国民に委ねられるもの」であるとした。

 これにより、総理の専権事項としては謳っていないものの、総理が任命した内閣が決定した国事行為を天皇が(衆議院の解散を)履行することに「お墨付き」を与えた形となり、総理大臣の都合による解散が通常化された。

 そのことは、69条の内閣不信任案が積極的な「国民の判断」なのだが、「抜き打ち解散」であろうとも「国民の判断」となるのだ。 

何れにしても、国民の政治に対する関心度が問題なのだ。

「今は解散・総選挙の時では無い」などと、暢気なことを言いなさんな!

確かに費用が掛かる。 前回の総選挙でも660億円以上となった。

意識も時代と共に変化するので、「全くムダ」では無い。 

良いリーダーを常に求めて行く- 諦めることが最大の汚点なのだ。 

毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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