衆議院解散

 日本国憲法が公布されて以来、多くの内閣が衆院解散を行って来たが、その根拠としては、

憲法7条、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために左の国事に関する行為を行ふ。」の第3号「衆議院を解散すること」を多く根拠としているが、憲法第5章「内閣」ではその69条で、

「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の可決案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と在り、内閣の解散権を限定しているのだ。  しかし、民主的な見地、即ち「国民の意思を問う」ための内閣の衆院解散権を制限すべきでない-との風潮が在る。

 さて、2014年11月21日の第47回総選挙以来2年9か月を過ぎた第3次安倍内閣は、28日開催の臨時国会冒頭での解散を示唆した。

野党第1党の前原民進党の「高福祉高負担」構想に期待したのだが、離党者が出る始末。

民進、社民、自由が共闘を検討しようとしているが、何を今更。 議員の旨味に浸かっている場合なのかよ!

貧困層の増加を止める政策は、一通りばかりでは無いだろう。

「個人の責任」に押し付けない、国か個人か-の二者択一で無い政策を出す野党が欲しい。

毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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