日本国憲法が公布されて以来、多くの内閣が衆院解散を行って来たが、その根拠としては、
憲法7条、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために左の国事に関する行為を行ふ。」の第3号「衆議院を解散すること」を多く根拠としているが、憲法第5章「内閣」ではその69条で、
「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の可決案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」と在り、内閣の解散権を限定しているのだ。 しかし、民主的な見地、即ち「国民の意思を問う」ための内閣の衆院解散権を制限すべきでない-との風潮が在る。
さて、2014年11月21日の第47回総選挙以来2年9か月を過ぎた第3次安倍内閣は、28日開催の臨時国会冒頭での解散を示唆した。
野党第1党の前原民進党の「高福祉高負担」構想に期待したのだが、離党者が出る始末。
民進、社民、自由が共闘を検討しようとしているが、何を今更。 議員の旨味に浸かっている場合なのかよ!
貧困層の増加を止める政策は、一通りばかりでは無いだろう。
「個人の責任」に押し付けない、国か個人か-の二者択一で無い政策を出す野党が欲しい。
0コメント