That's not the point.

 僕が住む町に、町議会議員政治倫理条例が在る。 制定されて2年半になるが、その方向性は条例第1条に「町政が町民の厳粛な信託によるものである」とされ故に、町民全体の代表者として誠実かつ公正に職務を遂行し・・・その権限又は地位による影響力を不正に行使して、自己または特定の者の利益を図り、もって公正で民主的な町政の発展に寄与すること-とあり、目的を達成すべく「倫理基準」を設け、特に「議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者、若しくは2親等以内の親族が経営している企業は、・・・町等との請負契約等を辞退するよう努めなければならない」としている中で、町が小学校のトイレ改修工事の競争入札で、議員の兄が経営する企業に発注し工事が完了した。 よって、条例に基づき住民による「審査請求」があり、審査結果、

「当該議員が株式会社○○の辞退届の提出に向けた行動をしないことは、・・・議員倫理条例第4条1号及び第5条の規定の趣旨に反しており、著しく不当である」とし、該当の議員は弁明書を提出した。

そして弁明書で『・・・議員関係企業に対して辞退届を提出するよう積極的に促さなかったことが本条例・・・の「政治倫理に反する事実が在るとの疑惑」に該当するとし、その態度が「職務に関して不正の疑惑が持たれる恐れのある行為をしないこと」に反するとしているが、条例は議員に対して辞退届を提出する義務は勿論、提出に向けた努力義務すら課しておりません』として、条例の趣旨を認めず不備を指摘している。

 だが、当該条例は“議員の自律の基準”を定めるもので、住民を代表する議員、いわゆる公人として持ち合わせているものであって、敢えて明文化する目的は、「住民への公約」なのだ。

弁明書を見る限り、当該議員が当倫理条例を十分理解出来ていないこと、それは住民の代表者の認識が疑われても止むを得ないのだが、問題は「町民のために、条例等を遵守して行政を行う」筈の町側が、議員の兄が経営する企業に発注したことだ。  この事業者以外に、当該工事を履行できる業者が居ないのでは無い。 町の入札経過並びに結果を見れば、入札時の業者や入札額が明白で、条例が施行された年及び翌年は当該企業は入札に参加していなかったのだ。

発注した町側の目的は何だったのだろうか? 当町には政治倫理条例は無いが、果たして行政を執行する上で、住民への最良のサービスだと判断したとは決して思えない。



 

毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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