善良な有権者を巻き込む

 僕が住む町で、平成26年12月24日に議会議員倫理条例が制定され、条例の施行規定も翌日に成立して同日から施行されたのだが、当該条例5条に「議員が役員をし、もしくは・・・2親等以内の親族が経営している企業は、・・・町民に疑惑を持たれないよう・・・町などとの請負契約を辞退するよう努めなければならない。」と、在るにも拘わらず、Y議員の兄が経営する工務店が町の指名競争入札による「小学校のトイレ改修工事」を落札し工事を受注した-ことが、当該倫理条例の趣旨に反するのではないか?との疑いを持った住民が、当該条例に言う「該当議員の審査請求」のための署名活動をし、規定の署名が集まったのだ。 尚、5条4項には「辞退届は議員の任期開始日から30日以内に議長に提出するものとする」と在るので、「それにも反している」と主張するのだ。

即ち、「Y議員の場合、兄が経営する工務店が町からの工事を受注する可能性が在るので、事前に辞退届を30日以内に出せ!」と言うのだ。

 この条例だが、「(議員と言う)権限又は地位による影響力を不正に行使して・・・利益を図ることの無いよう必要な事項を定める」のであって、(町の指名競争入札に参加し受注した)正当な商行為を「辞退させる」行為は威力業務妨害(ケースによっては、偽計業務妨害)になる。

増してや、5条5項に「議長は、提出された辞退届の写しを町等の代表者に送付しなければならない」と在るが、「業務妨害をするぞ!」と書面で公表するものだ。

 前述の「小学校のトイレ改修工事」は、昨年の11月に電子入札とし本年1月に落札したものだが、

発注した町側は当該条例の趣旨を含め、法令遵守の中で行政を行う-のだから、この工事をY議員の兄が経営する企業に発注すれば、住民が当該条例に反するのではないか?との疑惑を持つであろうことを承知で、なぜ発注したのだろうか?

町の発注で、条例で言う「審査会」での結果はさて置き、善良な住民に署名活動まで起こさせた責責任は非常に重い-と言える。

行政は真面目に行おう!

 

毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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