昨年10月、集団登校中の小学生の列に軽トラックが突っ込み、男子(1年生)1名が死亡、4名が負傷した事故の88才の加害者が嫌疑不十分で不起訴処分-との報道があった。
担当した横浜地検によれば、「精神鑑定の結果、認知症と診断された」とのこと。
例えその行為が反社会的であっても、又判断した検事が社会から罵られようと、起訴前の精神鑑定で「心神喪失者」と診断されれば、その加害行為に対する法的責任は免れるのだ。
即ち、近代の刑法では「責任能力が無ければ刑罰も無し」なのだ。
亡くなった小学生のご遺族は勿論、近年このようなニュースを目にする人々にとって、「失ったものの大きさの代償が無であること」に失望を禁じ得ないことだろう。
法は平等なのだ-人は法の下で平等なのだ-と、思ってはみても、直ぐには腑に落ちない「不平等感」。
しかし、責任主義を前提にする限り、
『検察官が立件した事件が‟心神喪失”で無罪になることは、それほど多くは在りません。 「公判維持が困難」と判断される事件を検察官が敢えて起訴はしないし、このような場合、裁量で不起訴処分とする』し、
近年、高齢者に因る事故が多い-からと言って、一律に高齢者の年令等で規制すべきでは無い。
社会の変化に仕組み(システム)が追い付いていないのではないか?
高齢者の臨時交通取り締まり役に因る、車輌の通学路への進入を完全にストップさせるか一旦全車両を停止させ、車両運転手に一服感を与えて「ここからは通学路であること」を認識させる方法は如何か-と思う。
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