昨日は「我が町に制定されている議会議員政治倫理条例に従わない議員がいる」こと-を発信したのだが、当該条例を精査する中で問題点が見付かった。
即ち、当該条例に於いて、条例に反する行為をした議員に対しては、「3名以上の議員の連署ないしは有権者の100分の1以上の議長への審査請求」を以って審査会が開催され、その結果が公表される仕組みなのだが、問題点は条例の本質である「議員の責務(条例第2条)」と条例の基準「政治倫理基準(第4条)」並びに第5条の「請負契約等の辞退」だ。
条例第2条- 議員は、町民全体の代表者としての権限と責任を深く自覚し、法令及び条例を遵守するとともに町民の信頼に値する高い倫理性を保たなければならない。
条例第4条- 議員は、次に揚げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として、名誉と品位を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関
して不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。
(2) 地位を利用し、いかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う許可、認可等の行政処分第244条の2第3項に規定する指定管理者又は補助
金等の交付の決定に関し、特定の企業、団体等のために有利となるよう働きかけをして
はならない。
(4) 町並びに町が関係する法人及び指定管理者が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下
請け契約、・・・に関し、特定の業者を推薦し、または紹介することにより当該業者が有利
となるよう働きかけをしないこと。
(5)、(6)、(7)は省略
とあり、今回の問題点は、該当議員の「2親等以内の親族が経営する工務店が、町の発注した工事を受注したこと」が条例に反するか否か-なのだ。
即ち、該当の議員が工事の受注に「有利となるよう働きかけ」もせず、単に、「町が発注した工事を受注した」場合は当該条例に触れないのだ。
ところが、署名活動の打合せ会議で配布されたチラシに「該当議員の2親等以内の親族が経営する企業が、町が発注した工事を受注したこと」が、条例違反-と謳ったのだ。
即ち、昨日の第5条に言う「・・・経営する企業が・・・町との請負契約等を辞退するよう努めなければならない」のは、議員が「有利になるよう働きかけた場合」であり、指名競争入札で純粋に落札したとき」は4条に抵触せず問題にならないのだ。
今回の問題点は、工事を発注した町に在る。 法治国家に於いて、「行政を行うに当たっては、法(条例も法)を遵守」しなければならない-にも拘らず、町が条例を無視して指名業者に入れたことが問題の原因なのだ。 町は「当該条例は議員の‟町からの請負契約等の辞退”であって、2親等以内の企業との純粋な商取引を辞退させることは違法であり、当然ながら町の「競争入札参加資格規則」等には、議員との関係を裏付ける資料の提出は求めてもいない。 増してや、当町には「政治倫理条例」なども無い。
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