平成26年5月の最高裁判決で、府中市(広島県)議会議員政治倫理条例第4条-「議員、もしくはその配偶者若しくは当該議員の2親等以内の親族(姻族を含む。)又は同居の親族が経営する企業並びに議員が実質的に関与する企業は、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市の工事等の請負契約、下請け契約及び請負契約を辞退しなければならない。・・・」
に反して議会議員Aの兄が代表を務めるY社が市との道路工事の請負契約を締結し、これを辞退することなく道路工事を行ったため、議長は条例違反として警告した。
これに対し議員Aは「市の政治倫理条例4条が議員活動の自由を保障する憲法21条1項に反する」として最高裁まで争ったが、最高裁は「当該規制は、議員の職務執行の公正、引いては議会の公正な運営と市政に対する市民の信頼確保と言う正当な目的を有し、規制内容も必要かつ合理的ものであるから憲法21条1項及び29条に違反するものではない。」とした。
最高裁は、この条文は「失職などの厳しい制裁では無い」ので合法-
と判断したのだが、我が町にも同様に議会議員政治倫理条例が27年4月から施行されたのだが・・・
先ず、27年4月以降の「町が発注した工事」はどうなっているだろうか?
実は上記の判例同様の議会議員倫理条例が在り、その5条(請負契約等の事態)に全く同じ条文が在る。 そのためか、議会議員Y氏の兄が経営する工務店は、26年度の発注工事61件中20件に応札し3件受注した実績が在るが、27年度の発注件数44件の大半が指名競争入札であり指名業者が「町内の事業者」とされ実績も在る「兄の工務店」が全く指名もされず応札も無い。 このことが、28年10月末までは続いていたが11月に入ると指名業者に復活し、今年29年1月になって入札に応じた5社の内で金額が一番低かった「兄の工務店」が落札した。
落札額は11,900,000円で落札率は、96.1%だった。
当の議員は12月の定例議会で、「セキュリテイの高い入札システムの中で、町民に疑惑を持たれないよう入札を辞退しなければならない理由がどこにあるのか?」と町(執行部側)に質問し、町は「今後も透明性の高い入札に努めます。」としているのだが、法令等を遵守すべき行政執行部が条例に該当する企業を指名業者に入れる(復活させる)ことも驚きだ。
「住民に疑義をもたれることを避けるために作られた条例」にも拘らず、発注する町もY議員も全く理解出来ていないのだ! この町の首長も議員も存在に価しない!
0コメント