火曜日は行きたい店が閉店中なので、今日も高麗川駅近くの蕎麦屋「遊喬」で「季節の野菜天ぷら蕎麦」を食べた。 今日の天婦羅の食材はアピオス、人参、原木シイタケ、黒丸大根、菜花、ウド、ロマネスコの7品種だったが、先ずは二八の蕎麦から食べる。
一口位をつまんでいただく-のだが、薬味は最後で、食べ終わる頃店主・河村幸太氏が蕎麦湯をタイミング良く持って来る。 ここの(そば)湯桶の湯は作り立てなので、猪口に精々半分程度入れ汁も少々入れて飲みながら天婦羅を頂く。
さて、我が町の町議会議員選だが、立候補者が確定した。
定員14名に対して16名が届出したのだが、案の定、3期務めた議員が立候補しなかったのだ。
理由は、平成29年10月に施行された当町の「議会議員政治倫理条例」(第5条)に反した-からなのだが、当該議員は納得していない。
当該条例の第5条に、
「議員が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員の配偶者若しくは2親等以内の親族が経営している企業は・・・町民に疑惑を持たれないよう、町等との請負契約等を辞退しなければならない・・・」と在り、
当該議員は、実兄の経営する工務店が「町の指名競争入札に参加、落札した」ことで「(町民に疑惑を持たれないよう)辞退すべく強く要請」しなければならなかった-(同様事案が数軒在り)にも拘らず、倫理条例審査会は、当該議員がその様な行動が見られなかったため、「倫理条例の趣旨に反しており、著しく不当だ」と判断した。 当該議員の兄にすれば、入札競争相手は4,5社であり、弟の力添えは全く必要としないし、当該議員も「条例の趣旨は努力義務であり、当請負契約の受注に係わったか否か等の調整を重視すべし」と反論したが、「辞退届の提出に向けた行動が見えない」と結論付けたのだ。
このことで、町の入札制度も『議員政治倫理条例に基づく「議員関係企業」の取り扱い』を、
『広島県府中市の・・・倫理条例に於いて、「企業に対しては入札参加資格を制限することは無く、また、締結した契約は無効になることがない」ことが条例の規定を合憲とした・・・ので、町では恣意的に「議員の関係企業」を指名から外すことは出来ないものと考えている』とし「議員関係企業」から条例に基づいて「辞退届」が提出された場合は、氏名対象から外す-としたのだが、この町の姿勢が不明瞭なのだ。
町は、この「(倫理)条例」の趣旨を認め承認して置きながら、又、当該企業は倫理条例が施行されるまでは入札に参加していなかったにも拘らず、町長の意向で「議員関係企業」に入札参加させたのだ。
入札制度は、「恣意的に、指名から外すことが出来ない」とし、入札制度を変えるまでは当該企業は自主的に入札に参加しなかったにも拘らず、町が恣意的に入札に参加させた結果、当該議員は立候補を辞退することになったのだ。
この町の首長の独断と自己利益追求は、町を、住民の生活を益々減退させている。
行政のトップを変えるべし!
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