大学生が自転車で女性死なす

 今日、

「スマホを操作しながら電動自転車を運転していた女子大生(20才)が、歩道を歩いていた女性(77才)と衝突し死亡させ・・・取扱川崎警察署は加害者を重過失致死傷罪で送致する予定」とのニュースが在った。  数日前(12日)には横浜市内で、「犬の散歩中の79才の女性が、対抗側から来た中学3年の男子生徒の自転車と衝突し死亡」した事故が在ったばかりだ。

 警視庁調べによれば、交通事故の件数は減少傾向なのだが、自転車に因る歩行者との事故は急増中で、自転車に因る加害事故を重く見た埼玉県は、「自転車保険」付保の義務化条例を平成30年4月1日から施行することが決定した。  

(既に、大阪府、兵庫、滋賀、鹿児島の4自治体が義務化され、京都が30年4月予定の他、数市で条例化している)

 ところで、「スマホを操作中に自転車で死亡させた」とき、重過失致死傷罪が科せられると、

刑法上、「5年以下の懲役若しくは禁固または100万円以下の罰金」であり、

単にケガをさせても「過失傷害罪」で「30万円以下の罰金または科料」で、死亡の場合は、

「過失致死傷罪」となり「50万円以下の罰金」刑となるのだが、「過失傷害」は親告罪いわゆる「告訴」が必要となる。

 更に「自転車保険」だが、条例で義務化されると、

「自転車の小売りを業とする者は・・・自転車の購入者に対し、自転車(損害)保険等への加入の有無を確認するよう努めなければならない」とされるため、自転車保険を「強制加入」させられる可能性が在るし、条例11条で、

「未成年を除く自転車利用者は、自転車損害保険等に加入しなければならない。」

としている。

 そこで「自転車保険について」だが、損害保険会社各社は当然に単独の「自転車保険」を販売しているが、単独で付保すれば保険料は高く付くので、既に掛けている自動車保険或いは火災保険に「個人賠償保険特約」を加入することをお薦めする。

 自転車を購入するごとに保険を掛けていたのでは、重複してしまうので無駄だ。

その上、個人個人で付保するのでは無く、「個人賠償保険」の家族型がベターだ。

増してや、「自転車搭乗中の被災事故」を考えれば、自動車保険の「人身傷害保険」も自動車事故に因るケガばかりでは無く「交通事故対応」にすべきだ。

 先ずは、保険会社等に確認することをお薦めする。  


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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