子供のケンカ

 僕の住む町の議会広報誌「議会だより」が配布された。

議会議員倫理条例に抵触するのでは(?)との住民の意見に対し、該当の議員が当該条例の「一部を改正する条例」発議が出るも反対多数で否決されたが、なぜかその内容が載っていた。

「倫理条例第5条は、各議員相互間に於いて、条例として在ってはならない「見解の相違」が生じています。 この条例により、次期議会議員選挙への参戦を諦めた方も居るかと思います。今後の選挙権をはく奪するかのような誤解を招く条例を、在職中の議員のみによって制定した経緯を踏まえ、今後永劫、このような誤解が続きことへの影響を与え、これを払拭すべく・・・」改定したい旨の発議に、

「・・・審査会対象議員は、4条と5条に違反した議員だけです。 即ち、5条に違反した2親等の議員だけをスケープゴードにした憲法14条に反した条例」だと、発議に同調する議員がいました。

そして、2つ目の発議案として、条例違反を推進した議員が区長を兼務していたことを捉え、地方自治法92条2号(議員の兼業禁止)に反する-と発議したが、これも否決された。 

 条例に不満な議員の「やられたらやり返す」考え方。  議会民主主義の代表として選ばれた議員のこの体たらく。  口をはさむべきでは無いが、

  ① 条例の5条は努力要請であり、「次期・・・選挙へ出馬出来ない」と誤解するものでは

    無い

  ② その上、住民にとって、議員ゆえに複合的に利潤を得ることは認められず

当該議員の理解不足だけのことであり、 発議に同意した議員が言う「憲法14条に反している」と言う意見は、被害者意識が誇張したものであって、「努力する」意識は差別では無い。

 また、発議2号の「議員と区長の兼業」については、昭和47年以降、町の「区の設置規定」により、区民の内申により町長が委嘱して来たものであって、自由意思によるものでは無い。  故に、今後の問題にはなるものの過去を問うべきではないだろう。

毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

0コメント

  • 1000 / 1000