マニアックな話で(m´・ω・`)m ゴメン…

 自動車保険の全車両一括フリート契約や運送業総合保険に加入する契約者から電話が入った。

「ウチの従業員が、荷主のフォークリフトを運転して、他社の所有する貨物車の荷下ろし作業中、たまたま通り掛かった人の足を引いて怪我をさせてしまったのですが、加入している保険で対処出来ますでしょうか(?)・・・

 電話なので、詳しい事故状況や経緯は聞けなかったが、「(契約者の)従業員が運転・作業中に、第3者に傷害を負わせた事故」なので、

「加入の『運送業総合保険』が適用出来るかと思いますが・・・」

と説明すると、

「それでは・・・直接(保険会社の担当部署)火新SCへ電話してみます!」・・・

 ・・・

 その結果は?と思っていると、

火新SC担当者から、「事故状況から、『対象外』」と言われた-とのこと。

 本来、フォークリフトは「自動車」なので、自動車保険、否、人身事故なので自賠責保険事故なのだ。

即ち、加害行為者の使用者責任を否定しないが、先ずは被害者の立場からすれば、「車(フォークリフト)の運行に因る被災」なので、車の保有者責任を問う方法(車の所有者への賠償請求権行使)が妥当なのだろう・・・

 だが、なぜ、

本件の解決について、加害行為者の雇用主が先行して対応しようとしているのか?

荷主からの依頼で、他社(車)が運んで来た製品の荷下ろしを(契約者が雇用する従業員が)作業したのなら、契約者のシゴトでは無く荷主のシゴトなので、荷主が(臨時)雇用主となる・・・即ち、契約者の運送業者の責任の所在は何処に在るのか?・・・

明日、面談して確認してみよう・・・


 


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

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