16時を過ぎて出発し、センダングサの在る手前で今日も自転車に乗る子供たちに出会ったが、3人の楽しそうな声に薄暗い通りが明るくなった。
で、橋を渡りリサイクルセンターの前を曲がると田圃道。
西方に見える表秩父の稜線は夕陽でクッキリ美しく、明日の晴れを約束しているようで、歩幅も自然に大きくなった。
やがて、土手に近づいて行くと、向かいから犬連れが見えて来た。
ノーリードだったのだろうか・・・僕の姿に気づいてリードを付ける仕草が分かったので、近づくと、
「こんばんわ! 有難うございます!」
「こんばんわ。 いいえ、どういたしまして!」
だが、埼玉県の「動物の愛護及び管理に関する条例」第7条1項で、
「人の生命、身体または財産に対する侵害の恐れの無い場所に於いて、固定した物に綱若しくは鎖で確実に係留・・・すること。 但し、犬を制御できる者が、綱若しくは鎖で確実に保持し、移動させ、又は運動させる場合はこの限りで無い」
要するに、「犬を制御できる者が、綱もしくは鎖で、しかも出来るだけ短めに保持して散歩しない」と10万円以下の罰金が科せられる場合が在る-のだ。
話を変えて、
今日の参院予算委でも質問が出た、安倍前首相の「桜を見る会」前夜祭問題だが、郷原信郎弁護士は、「公職選挙法違反で立件するのは難しいのでは無いか・・・」と言う。
理由は、「参加者が『ご馳走になった』と言う認識が在ったかどうかが重要なのだが、5,000円を払った参加者からそうした認識は取り難い-のです」
その上で、「だから、立件するなら『政治資金規正法違反』です。 後援会をし切っていた秘書は、それを収支報告書に記載しなければいけない・・・」
なので、秘書は起訴されるだろうが安倍氏は、「刑事罰では無く、説明責任問題」とのこと。
日々、どの様に対応すれば良いか-を意識しながら政治をやって来た安倍氏。
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