御嶽山噴火と遺族


毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

今日のニュース(御嶽山噴火の遺族が提訴)を見て

 「2014年9月27日11時56分に起きた木曽御嶽山の噴火で死亡した遺族の中の5遺族が、国と県に対し、総額1億5千万円の損害賠償を求め地裁松本支部宛てに提訴した」とのニュースがあった。

 両親を同時に亡くしたご遺族、友人と入山し噴火直後てんでんに逃げ、亡くなった友人への供養等、亡くなられた58名(他に行方不明者5名)には様々なドラマが展開したことだろう。 その中で原告側の主張は、

『気象庁等は、噴火した9月27日の17日前の9月10日に火山性地震を52回、11日に85回を観測。  噴火警戒レベル1を「山頂一帯への立入禁止」になる2への引き上げ条件の一つの「1日50回以上」としていたにも拘らず、それを怠ったこと。 12日には引き上げ発表に義務が在ったこと。』 

とし、国や県が責任を認めてこのような災害が二度と起こらないよう注意活気したい-としている。

 国家賠償法はその第1条で、「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、…故意又は過失に因って違法に他人に損害を加えたときは、…これを賠償する責に任ず。」とする。 即ち、原告側が主張するように、気象庁職員の故意又は過失が認められれば国に賠償責任が発生する-と言える。

「御嶽山の噴火警戒レベル判定基準」に拠れば、レベル2(火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性)の要件の1つとして、

 ・火山性地震の増加(地震回数が50回以上/日以上)

と在る。 我が国は、火山や地震等の自然災害は自損自負担を原則としてきたが、台風や津波同様、国の責任を求める方向が在る。  気象庁職員は10日の52回/1日、11日の85回を確認していることから、この時点で「レベル2」に引き上げ、入山規制をする条件が在った-と言える。 従って、国は過失を認め、賠償すべきだと思う。

 

https://morokosyu.amebaownd.com/posts/1902393

毛呂古酒's Ownd : 閑話休題

世間的には後期高齢者と言われるが、今暫く閻魔様にはお茶でも飲んでいただけるよう頑張ってみようかな?

0コメント

  • 1000 / 1000